浮気相手や浮気をした配偶者から受け取れる慰謝料の相場

 慰謝料の請求には不貞行為などの要因により婚姻生活が破綻(離婚)した場合と、離婚にならないまでも不貞行為の為に夫婦仲がぎくしゃくしてしまい、冷却期間として別居期間を設けることを余儀なくされるなどといった家庭崩壊の危機を招いた事等、精神的苦痛に対する場合のものがあります。

 離婚にまで発展した場合は、当然のことながら慰謝料には家庭崩壊に対する損害賠償の金額が含まれてくるので、慰謝料の金額が高くなってきます。

不倫に関する慰謝料金額

浮気をした夫、妻と浮気相手に対する合計額   単位万円
婚姻年数 婚姻状況 不貞行為 1回 不貞行為 2回 浮気相手と同棲 浮気相手が妊娠
結婚5年未満 婚姻継続 0〜50 50〜100 100〜200 200〜300
離婚 0〜100 100〜200 200〜300 300〜400
結婚10年未満 婚姻継続 0〜100 100〜150 150〜300 250〜400
離婚 0〜150 150〜250 200〜400 350〜500
結婚20年未満 婚姻継続 0〜100 100〜150 200〜400 300〜500
離婚 0〜200 200〜300 250〜500 400〜700

 慰謝料は、不貞行為が継続していた期間や、訴訟相手の収入といったさまざまな要素にも影響されてくるので、上記の金額はあくまでも目安とお考えください。

 尚、請求する慰謝料の金額は相手が了承するであろうという上限金額の約2倍が一般的といえます。そして実際に支払われる金額の相場が上の表になります。
 但し、浮気相手が有責配偶者を独身だと思って付き合っており、結婚している事実を知らなかった事について過失がなかった場合には、浮気相手に対して慰謝料を請求することはできません。

 また、有責配偶者の浮気相手も既婚者であった場合、慰謝料請求をすると相手方の配偶者も同様に慰謝料請求をしてくる可能性がある為、注意しましょう。

 また、不貞行為は共同不法行為にあたりますので、共同不法行為者(この場合は配偶者と浮気相手)が共同して慰謝料請求の責務を負うことになります。
 よって、上記の金額は配偶者と浮気相手の両者に対する慰謝料の合計金額であり、それぞれに請求できる金額ではありませんので、ご注意ください。

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