不貞行為に対する慰謝料の請求権にも時効があります

 離婚時に有責配偶者(離婚事由を作った配偶者)へ慰謝料の請求ができる事はよく知られています。
 同様に、不貞行為の相手方へも共同不法行為として慰謝料を請求する事ができるのをご存知の方も多くいらっしゃるでしょう。

※有責配偶者と浮気相手が共同で不法行為に及んで他人に損害を与えたときは、連帯して責任を負うという規定に基づきます。

 ただ、慰謝料は「いつまで」請求できるのかという点は意外と知られていません。

 離婚した後は浮気相手や配偶者や結婚期間中の不貞行為に対する慰謝料の請求ができないと考えてしまいがちですが、本当にそうなのでしょうか。

浮気の慰謝料請求についての時効とは

 そもそも、不貞行為は不法行為ですので、被害者またはその法定代理人が損害及び加害者を知った日から時効の中断や催告をしない限り、3年で時効を迎えます。

 不貞行為に基づく慰謝料請求権は最後の不貞行為及び浮気相手を知った時から3年で時効を迎え、除斥期間は20年となります。

※除斥期間とは法律関係を速やかに確定させる為に設けられた権利行使の制限期間であり、時効と異なり中断がなく、援用を必要としません。

 不貞行為に気付かないままであっても、不貞行為から20年で除斥期間となりますので、21年経過してから浮気をされていた事に気付いても慰謝料を請求する事はできません。

 例え、浮気相手との関係が終わっていたとしても、時効を迎えるまでは浮気相手にも慰謝料を請求する事ができます。

 ただ、余りに年月を経ていると不貞行為の立証が難しく、かといって確たる証拠もないままに浮気相手を訴えると逆に訴えられる恐れもあるので、確実な証拠を得てから行動に移しましょう。

 尚、財産分与の請求権は離婚成立日から2年で除斥期間(実質的には時効と同様です)となりますので、ご注意ください。

 上述のように、実際は離婚をした後であっても、元の配偶者や浮気相手に慰謝料を請求する事ができるのです。

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