離婚に関する法律知識

 離婚協議書(離婚合意書)の必要性、またその書き方・作成方法などについてご説明しています。

離婚協議書・離婚合意書とは

 離婚届には親権者を定める項目はありますが、慰謝料や財産分与についての記載はありません。
 この為、養育費や慰謝料、財産分与などについて、口頭で約束していたとしても、約束が履行される保証はなく、未払いなどのトラブルを起こす恐れがあります。
 特に、養育費は長い年数に渡って分割して受け取るケースが多く、支払いが滞る事が非常に多いので気をつけましょう。

 離婚後のこういったトラブルを防ぐ為には、離婚前にこれらの金額や支払い方法などを話し合った上で、書面に残しておく事が重要です。
 このように、離婚に際して双方で合意した約束事を記した書面を離婚協議書、離婚合意書といいます。

 ただ、個人間の合意文書として離婚協議書を作成しても裁判を起こす際の証拠にはなりますが、離婚協議書自体に法的な強制力はありませんので、裁判所からの催告や給料の差し押さえなどをしてもらう事はできません。

 よって、相手と養育費など金銭の支払いに関する約束をした場合に、相手が支払わず、督促をしても支払いが行われないときは、離婚協議書を証拠として裁判を起こす必要があります。
 その上で強制執行の勝訴判決が出れば、相手の給料や不動産などを差し押さえてもらえるのです。
 しかしながら、裁判を起こす必要がある為に、時間や費用も当然かかってきます。

※強制執行とは国の権力(民事執行法)によって強制的に相手側(債務者)の財産を差し押さえ(財産の処分を禁止する事)支払いを実行させる制度になります。
 財産とは、土地建物などの不動産、車などの動産に加え、給料や預金などを指します。

 この為、離婚協議書を作成する際は、「強制執行認諾約款付公正証書」にしておく事が望ましいでしょう。
 「強制執行認諾約款付公正証書」にしておけば、公正証書そのものが判決を得たのと同等の効力を認められますので、裁判所に申し出れば裁判所からの支払命令を出してもらったり、裁判の手続きなしで強制執行ができるのです。

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