浮気不貞行為の法律知識

 裁判で有効な不貞行為の証拠について説明しています。

慰謝料請求の裁判や離婚調停で有効な不貞行為の証拠とは

 不貞行為の証拠とは、「性行為(肉体関係)を確認ないし、推認できる証拠」を指します。

 2人きりでの食事や路上でのキスや抱擁などの様子を撮影していたとしても、肉体関係を推認できるとは言いきれず、有力な状況証拠にはなりますが、それだけでは不貞の証拠とはいえません。

 具体的な不貞の証拠として、ラブホテルへの出入りを撮影した映像、カーセックスでの性行為の映像などが挙げられます。

 浮気相手の自宅や一般的なホテルへの出入りの場合は、必ずしも肉体関係をもったとは言えない為、複数回の出入りの証拠、若しくはこれとは別に状況証拠が必要となり、また滞在時間も重要になってきます。

 浮気相手とのEメールや手紙のやりとり、電話の発着信記録等も肉体関係を推認できるとまではいえませんが、積み重なっていけば他の証拠と組合わせた上で状況証拠として活きる可能性があります。
 Eメールはパソコン等へ転送、若しくはカメラなどで写真をとっておき、手紙の場合はコピーを取っておきましょう。
 また、クレジットカードの利用明細書でも、2人分の食事代などの記載があれば、状況証拠になり得ます。ラブホテルの会員カードや割引券なども同様です。

 尚、離婚事由として不貞行為を挙げる場合は、一度の不貞行為では婚姻を回復できないまでに破綻させたとはいえないとみなされ、離婚請求を棄却される可能性が高い為、不貞行為の継続性や悪質性を証明できるような複数の証拠が必要です。

 また、慰謝料を請求する場合にも、複数の証拠で不貞の悪質性を訴える事は有効です。

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