浮気不倫・不貞行為の法律知識

 浮気の法律知識のうち、「不貞行為」について説明しています。

法律的な意味での不貞行為とは

 まず初めに、夫婦は互いに貞操を守る義務を負っており、その貞操義務の不履行を不貞行為といいます。

 更に、法的な意味での不貞行為とは、「配偶者のある者が、自由な意思にもとづいて配偶者以外の異性と性的関係をもつこと事」を指します。最判昭48・11・15民集27・10・1323

 異性と食事をする事、黙って2人きりで会う事、キスをする事、どこからが浮気なのかは人によって感じ方に違いがあるとは思いますが、慰謝料請求権が発生するような不法行為にあたる不貞行為とは肉体関係を指します。

 この為、仮に配偶者が自分以外の異性と親しくし、キスや抱擁をしていたとしても、それは法的には不貞行為とはいえません。

 有責配偶者があくまでも離婚を拒み、離婚話がもつれて裁判にまで発展した場合、不貞行為は民法で離婚事由としても規定されており、理論的には1回の不貞行為を離婚事由として離婚請求をする事は可能だといえますが、実際には1回の不貞行為では婚姻を回復が見込めないまでの破綻に至らしめたとまでは言えないという理由から離婚請求が棄却される可能性がありますので、複数回の不貞行為の証拠が必要となります。

※もちろん、協議離婚や調停への離婚申し立てをする場合には、離婚原因に制限はありません。

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